第1条(適用)
本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社スタンダードラーメン(以下「当社」という。)が提供する業務用ラーメン調理機レンタルサービス(以下「本サービス」という。)の利用条件および、当社と利用者との間の権利義務関係を定めるものとする。
利用者は、本サービスの利用にあたり、本規約の全文に同意したものとみなされる。
当社と利用者との間で締結される基本利用契約(枠契約)および個別レンタル契約(以下総称して「個別契約等」という。)は、本規約を前提として成立する。
本規約と個別契約等の内容が異なる場合には、個別契約等の定めが優先されるものとする。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 本サービス
当社が提供する業務用ラーメン調理機のレンタルおよびこれに付随する保守・サポートサービスをいう。
(2) 利用者
本規約に同意のうえ、当社と基本利用契約または個別レンタル契約を締結した法人または個人事業主をいう。
(3) 対象機器
本サービスに基づき当社が利用者に貸与する業務用ラーメン調理機およびその付属機器をいう。
(4) 引渡日
対象機器が利用者に物理的に引き渡され、利用可能な状態となった日をいう。
(5) 通常使用
当社が定める取扱説明書、チェックリストおよび業務用厨房機器として一般的に想定される方法に従った使用をいう。
第3条(基本利用契約の成立)
利用者が本規約に同意し、本サービスの利用申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、基本利用契約が成立する。基本利用契約は、個別レンタル契約の締結を保証するものではない。
第4条(個別レンタル契約の成立)
個別レンタル契約は、利用者が当社指定の方法により初期費用の支払いおよび月額利用料の決済手段登録を完了した時点で成立する。
当社は、個別レンタル契約成立後に対象機器の発注、製造依頼、調達その他必要な手配を行う。
第5条(契約期間および更新)
個別レンタル契約の契約期間は、対象機器の引渡日から1年間とする。個別レンタル契約は自動更新されないものとする。
当社は、契約期間満了日の2か月前までを期限として、利用者に対し更新意思の確認を行う。利用者が当社指定の期限までに更新意思を明示しない場合、当該個別レンタル契約は契約期間満了をもって終了する。
終了確定後に利用者が契約継続の意思を表示した場合であっても、当該意思表示は新規契約の申込みとして取り扱われ、当社はこれを承諾しないこと、または異なる条件で承諾することができる。
第6条(中途解約の制限)
個別レンタル契約成立後は、引渡前後を問わず、利用者からの中途解約はできないものとする。
第7条(利用料金および決済)
利用者は、個別レンタル契約に定める初期費用および月額利用料を、当社指定の電磁的方法により支払うものとする。初期費用は、理由の如何を問わず返金されない。
月額利用料は、対象機器が引き渡され、利用可能な状態となった日を起算日として発生する。
第8条(使用条件および管理責任)
利用者は、対象機器を業務用厨房機器として通常使用の範囲内で使用するものとする。
利用者は、対象機器を善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、管理不十分、通常使用の範囲を超える使用、または利用者の責に帰すべき事由により対象機器に損害が生じた場合には、その責任を負う。
第9条(取扱説明書・アースおよび点検)
利用者は、当社が提供する取扱説明書に記載された事項(アースの使用および点検に関する事項を含む)を理解し、これに従って対象機器を使用するものとする。
ただし、アース未使用または点検未実施の事実のみをもって、直ちに保証対象外とするものではない。
保証可否の判断は、当該事実と故障または損害との間に合理的な因果関係が認められる場合に限り行われるものとする。
定期点検については、当社が指定するチェックシートを用いた利用時点検を実施している場合、通常使用の一環として取り扱うものとする。
第10条(保守および保証)
当社は、通常使用の範囲内で発生した故障について、無償で修理または代替対応を行う。
次の各号に該当する場合は、保証対象外とする。
(1) 外部からの衝撃、落下、転倒、衝突等による故障・破損
(2) 不適切な使用、改造、分解その他通常使用を超える行為
(3) 利用者の故意または過失に起因する故障・破損
前項各号に該当するか否かは、故障原因との相当因果関係に基づき合理的に判断されるものとする。
第11条(返還義務)
契約終了時、利用者は当社指定の方法および期日までに対象機器を返還するものとする。
第12条(滅失・紛失)
対象機器が盗難、火災、天災地変その他の事由により滅失または回収不能となった場合であっても、利用者は返還義務を免れない。
返還不能の場合、利用者は当社が算定する再調達原価相当額を支払うものとする。
第13条(不正占有および使用相当損害金)
契約終了後も対象機器を返還せず占有を継続する行為は、不正占有とみなす。
不正占有期間中、当社は、1か月あたり月額利用料の2倍に相当する額を使用相当損害金として請求することができる。
第14条(保険加入に関する協力)
当社は、合理的な範囲で、対象機器に関する保険加入または情報提供への協力を求めることができる。
第15条(責任制限)
当社の責任は、故意または重過失による場合を除き、直近6か月間に利用者が支払った利用料金総額を上限とする。
第16条(免責)
当社は、本サービスの利用に関連して利用者に生じた間接損害、逸失利益、営業損失について責任を負わない。
第17条(反社会的勢力の排除)
利用者が反社会的勢力に該当することが判明した場合、当社は無催告で契約を解除できる。
第18条(倒産・信用不安等による解除)
利用者について支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始等の信用不安が生じた場合、当社は無催告で契約を解除できる。
第19条(準拠法および管轄)
本規約は日本法を準拠法とし、本サービスに関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(条項の存続)
本規約終了後においても、その性質上存続すべき条項は有効に存続する。